決算対策・確定申告
決算対策
節税は、対策期間が長ければ長いほど有効な手段を考えることが出来ます。
当事務所はクラウド会計だからこそ、タイムリーに業績を把握して決算期末までの期間を有効に活用出来ます。
節税には、支出を伴うものと、支出を伴わないもの、 支出した分だけ節税できるものと、支出をしたけどその一部しか節税出来ないものがあります。 やみくもにお金を使うばかりが会社にとって最適な節税方法とは限りません、事業発展、事業継続を考慮し貴社にとって最適な節税方法を提案します。
確定申告
個人で商店や飲食店を営んでいるような個人事業者、不動産を保有していて家賃収入があるような人は、1月1日から12月31日までの事業活動の結果をまとめ、税金を計算し、翌年2月16日から3月15日までの期間に管轄の税務署に申告納税しなければなりません。
この所得税の申告方法に、「青色申告」と「白色申告」とがあります。 青色申告を選択した場合、原則正規の簿記による帳簿の記帳が義務付けられる代わりに、最高65万円の所得控除、赤字が翌期以降に繰越しできる、減価償却の特例が受けられる、家族従業員への給与が必要経費になる、と言った特典があります。
一方、売上規模が小さいままで、経理処理に時間をかけたくない場合は、白色申告で十分ということになります。
自分でやるより会計事務所に頼んだ方がお得!
青色申告を選択して正規の簿記の原則により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を、損益計算書とともに、確定申告書に添付し、提出することにより65万円の控除が受けられます。
このことから、自分で計算し申告して控除を受けないより、会計事務所に頼んで控除を受けた方が、税金、国保料が安くなる場合があります。
例えば・・・売上2,000万円、必要経費1,500万円の事業者の場合
といったように、税金で195,000円、国保料で77,827円お得になります。
つまり、会計事務所へ支払う報酬が仮に10万円とした場合でも、自分で苦労して計算して申告するより、会計事務所で申告した方が楽できた上に金銭的にもお得ということになります。
※青色申告で申告する場合、「 青色申告承認申請書 」を提出期限までに管轄の税務署に提出しておくことが必要です。